BuyChemJapan輸出サービス利用規約
(制定 2026年1月16日)
株式会社BuyChemJapan(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する物流・輸送関連サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を、本規約に定めます。本サービスの利用を申込み、または本サービスの提供を受ける者(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。
- 第1章 総則・共通条項
- 第1条(目的)
- 本規約は、本サービスの利用条件および当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
- 第2条(サービス区分・適用関係)
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本規約は、当社が提供する以下のサービスに適用されます。
- 航空輸送(クーリエ)サービス(以下「クーリエサービス」といいます。)
- 海上輸送サービス(以下「海上輸送サービス」といいます。)
利用者が利用するサービスに応じて、当該サービスの特則が適用されます。共通条項と特則が抵触する場合は、特則が優先します。
- 第3条(定義)
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本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- 「利用者」とは、本規約に同意し、本サービスを利用する貨物の提供者(サプライヤー)である法人または個人事業主をいいます。
- 「貨物」とは、本サービスを通じて取り扱われるすべての貨物をいいます。
- 「バイヤー」とは、当社が発送する貨物の受領者をいいます。
- 「危険物」とは、IATA Dangerous Goods Regulationsに準拠する国際的な定義に該当する物品をいいます。
- 「荷送人」および「荷受人」とは、個別の運送契約または法令上の位置付けにより当該地位を有する者をいいます。
- 「正式見積もり」とは、利用者が提供した詳細情報に基づき、当社が提示する見積もり料金をいいます。当該見積もり料金は輸送スペースその他の実際の受託可否を保証するものではなく、また当社と利用者との間に法的拘束力を有しないものとします。
- 「Incoterms」とは、国際商業会議所(ICC)が定める貿易取引条件(最新版)をいいます。
- 「第三者」とは、船会社、倉庫業者、運送業者、通関業者、保険会社、検査機関その他当社が本サービス提供に利用する事業者等をいいます。
- 「利用料」とは、当該個別の本サービスに関して、当社が利用者から受領する対価をいいます。
- 「商品代金」とは、当社が本サービスの提供に関連して、利用者またはサプライヤーに対して支払う、または支払義務を負う、貨物の対価をいいます。
- 「申告価額」とは、輸出入申告、インボイス、船積書類その他通関、税務または外為管理上の目的で使用される貨物の評価額をいい、当該貨物の実際の取引価格、原価または損害額を示すものではありません。
- 第4条(利用条件)
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- 利用者は、本サービスを商用目的のみに利用するものとします。
- 本サービスの利用には、当社所定の方法によるユーザー登録および当社の承認が必要です。
- 利用者は、本サービスに関し当社が合理的に求める情報・資料を、正確かつ完全に提供するものとします。
- 第5条(申告義務・輸出管理・制裁遵守)
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- 利用者は、貨物の内容、数量、重量、価額、危険物該当性、原産地、最終用途、最終需要者、適用される法令その他本サービスの提供に必要な事項について、正確かつ完全な情報を事前に申告する義務を負います。
- 利用者は、日本国法令その他適用される輸出管理規制(外為法、輸出貿易管理令等を含みますがこれらに限りません。)ならびに仕向国・経由国の法令、国際制裁、輸入規制等を遵守し、必要な許認可、届出、承認等を自己の責任と費用において取得するものとします。
- 利用者は、貨物が輸入禁止・制限対象に該当するか否かを、自己の責任と費用で事前に調査・確認し、その内容を当社へ正確に通知するものとします。
- 利用者が本条に違反し、または違反のおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は事前の通知または催告を要することなく、本サービスの全部または一部を中止、変更または解除し、返送その他合理的な措置を講じることができるものとします。
- 前項に基づき当社が講じた措置により生じた一切の費用、損害および責任は、すべて利用者の負担とし、当社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者の申告義務違反または本条違反により、当社または第三者に損害、費用、罰金、課徴金、追加運賃、保管料、検査費用、弁護士費用その他一切の損害が発生した場合、利用者はこれを全額賠償するものとします。
- 第6条(禁止事項)
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利用者は以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 本サービスに関する申告内容において虚偽の情報を提供する行為。
- 当社または第三者の信用を毀損する行為(SNS投稿等を含む)。
- 危険物・禁制品・輸出規制品を、該当事実を隠蔽して申告・見積もり依頼・発送依頼する行為。
- 公序良俗に違反する物品を、該当事実を隠蔽して申告・依頼する行為。
- 禁制品や法令違反物品の無許可送付。
- 【非取扱貨物例】
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- 偽造品、動物、地金、貨幣、各種印紙・証紙類、無記名式の有価証券、貴金属・貴石、銃砲類(本物、レプリカを問わず)もしくはその部品、武器、爆発物、弾薬、遺体、遺骨、ポルノなどわいせつ文書、または違法な麻薬・薬物が貨物に含まれる場合。
- 上記の他、当社が安全上または法令上、運送できないと判断したものが貨物に含まれる場合。
- 貨物の梱包状態に欠陥がある、または不十分な場合。
- 第7条(第三者の使用・裁量)
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- 当社は、本サービスの提供にあたり、自己の裁量により第三者を使用し、または委託することができます。
- 当社は、運送経路、運送手段、積替え、保管場所その他の条件について、合理的な範囲で裁量を有するものとします。
- 第8条(検査)
- 当社は、なんら通知を要することなく貨物を開梱し検査する権利を保有します。ただし、検査したことにより当該貨物の取扱いが発送地、経由地及び目的地の法令に違反しないことを保証するものではありません。
- 第9条(秘密保持)
- 利用者および当社は、相互に開示された営業・技術上の機密情報を秘密として保持し、契約終了後もその義務を継続します。ただし、通関・輸送に必要な第三者提供は除きます。
- 第10条(知的財産権)
- 利用者は、貨物および関連情報に関して第三者の知的財産権を侵害しないことを保証し、侵害申し立て等があった場合には自己責任で対応するものとします。
- 第11条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は反社会的勢力と関係がないことを保証し、関与が判明した場合には当社が契約を即時解除できることに同意します。
- 第12条(責任範囲・免責・責任制限:共通)
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- 当社は、適用される法令により免責が認められない場合を除き、本サービスに関連して利用者または第三者に生じた一切の損害について、本条に定める範囲を超えて責任を負わないものとします。
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前項の免責には、以下の事由に起因して生じた遅延、費用または損害が含まれるものとします。
- (1) 天災地変、戦争、内乱、テロ、感染症の流行その他不可抗力
- (2) 労働争議、港湾混雑、輸送機関の事故または運航上の事情
- (3) 行政措置、法令・制度・規制の制定改廃
- (4) 検疫、税関、海事検査その他公的機関の判断または指示
- 前二項にかかわらず、当社が利用者に対して責任を負う場合であっても、当社の責任は、当社が自ら行った業務の範囲内において、かつ、利用者が正確かつ完全に提供した情報に基づき行った行為に起因する、直接かつ通常の損害に限られるものとします。
- 輸出入申告、インボイスその他通関・税務目的で使用された申告価額は、当社の損害賠償責任の有無または範囲を判断するための基準とはならず、損害額の算定、推定または立証のために、いかなる目的においても用いられるものではありません。
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当社は、以下の損害について、一切の責任を負わないものとします。
- (1) 間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、事業機会の喪失
- (2) データの消失または毀損
- (3) 第三者からの請求に基づき利用者に生じた損害
- (4) 利用者の申告・情報提供の不備、虚偽または遅延に起因する損害
- (5) 荷受人の受取り拒絶、連絡不能その他荷受人側の事情に起因する損害
- 当社が本サービスの全部または一部を第三者に委託し、または第三者の運送約款、保管約款その他の条件が適用される場合、当社は、当該第三者が適用される法令または約款に基づき受ける免責または責任制限と同一の範囲で、免責または責任制限を受けるものとします。
- 前各項にかかわらず、当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合における賠償責任の総額は、当該損害が発生した個別の本サービスに関して、利用者が当社に支払った利用料の額を上限とします。
- 本条に基づく賠償責任の上限は、当該損害が発生した原因のいかんを問わず、また、契約、不法行為その他いかなる法的構成による場合であっても適用されるものとします。
- 第13条(料金・支払:共通)
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- 本サービスの対価、運賃、諸費用は、見積書、個別契約または当社が別途提示する料金表に基づきます。
- 税関検査、海事検査、倉庫保管、再梱包、パレタイズ、ラベリング、デマレージ、ディテンション、キャンセル料、変更料その他本サービスの遂行に付随して発生する一切の費用は、適用される法令により利用者の負担とすることが認められない場合を除き、利用者の負担とします。
- ただし、海上輸送サービスにおいて当社が商社として本サービスを提供する場合の費用の負担については、当該サービスの特則に従うものとします。
- 第14条(契約解除・サービス停止:共通)
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- 利用者が本規約または個別契約に違反した場合、当社は、事前の通知または催告を要することなく、本サービスの全部または一部を解除または停止することができます。
- 前項に基づき解除または停止された場合であっても、解除または停止の時点までに発生した費用、運賃その他一切の債務に加え、解除または停止に起因して発生するキャンセル料、違約金その他の費用について、利用者は直ちに支払う義務を負うものとします。
- 前各項に基づく解除または停止により本サービスが終了した場合であっても、当社は、既に受領した対価または費用を返金する義務を負わないものとします。
- 第15条(留置・引渡し留保:共通)
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- 利用者が支払期日までに支払いを行わない場合、当社は、本サービスの全部または一部を停止し、貨物の引渡しを留保することができます。
- 当社は、利用者に対する運賃、諸費用、立替金、損害賠償金その他本サービスに関連して生じた一切の債権の弁済を受けるまで、貨物、書類その他関連物件について留置権を有し、あわせて引渡し、書類交付その他一切の履行を留保することができるものとします。
- 利用者は、当社に対する支払義務について、適用される法令により認められる場合を除き、相殺、支払留保、減額請求その他これに類する主張を行うことができないものとします。
- 第16条(個人情報の取扱い)
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当社は本サービス提供に伴い取得した個人情報を、当社のプライバシーポリシーに基づき適正に取り扱います。
(https://buychemjapan.com/privacy/policy)
- 第17条(約款の優先順位・完全合意)
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- 本規約、個別契約、見積書、第三者約款が相互に抵触または競合する場合には、原則として本規約(特則を含む)→個別契約→見積書→第三者約款の順に優先して適用されるものとします。
- 個別契約および見積書は、本規約に定める責任範囲、免責、費用負担、責任制限その他の条件を変更または拡張するものではなく、当該取引に固有の価格、数量、スケジュールその他の条件を定めるものに限られるものとします。
- 本規約は、本サービスに関する当社と利用者との間の完全かつ最終的な合意を構成するものとし、これ以前の協議、合意、説明その他一切に優先します。
- 第18条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項が法令または裁判所の判断により無効または執行不能とされた場合であっても、当該条項以外の条項は引き続き有効に存続するものとします。
- 第19条(改定)
- 当社は、法令改正、業界慣行の変更、国際情勢の変化、当社事業内容または取扱貨物の変更その他合理的な理由がある場合、本規約の全部または一部を変更することがあります。変更後の本規約は当社ウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により公表した時点から適用され、利用者が本サービスの利用を継続した場合、変更に同意したものとみなします。
- 第20条(準拠法・管轄)
- 本規約および本サービスに関する一切の事項については日本法を準拠法とし、本規約および本サービスに関して生じた一切の紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第21条(準拠言語)
- 本規約の原本は日本語とし、翻訳版との間に相違がある場合は日本語版を優先します。
- 第2章 航空輸送(クーリエ)サービス
- 第22条(サービス内容)
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当社は、航空輸送(クーリエ)サービスとして以下の業務を提供します。
- クイック見積もりおよび正式見積もり。
- 利用者より提供された貨物情報に基づく積載可否判定。
- 書面による利用者への貨物の発送指示、適切な梱包、利用者から提供された情報に基づく輸出書類の作成および通関手続その他の輸出関連実務を行い、国際輸送については、当社が選定する航空運送事業者(クーリエ事業者を含みます。)その他の第三者により実施されるものとします。
なお、当社は、通関手続その他の実務上の要請により、輸出者(シッパー)として輸送書類等に表示され、または輸出者として手続を行う場合がありますが、当該表示または手続は、当社が輸送区間における運送人としての責任を負うことを意味するものではありません。 - サプライヤー(利用者)またはバイヤーへの見積もり連絡、発送完了の通知、評価フィードバック収集を含む、バイヤーとの一元的なコミュニケーション機能。
- IATA Dangerous Goods Regulationsに準拠した危険物対応(有資格者による処理を含む)。
- 第23条(見積もり・発送確定)
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- 「クイック見積もり」とは、利用者が提示した発送先、貨物の概算重量その他当社が別途指定する最低限の情報に基づき、当社が参考として提示する概算の輸送料金をいい、法的拘束力を有しないものとします。
- 「正式見積もり」とは、利用者が提供した詳細情報に基づき、当社が提示する見積もり料金をいいます。当該見積もり料金は輸送スペースその他の実際の受託可否を保証するものではなく、また当社と利用者との間に法的拘束力を有しないものとします。
- 「発送確定」とは、当社が正式見積もりを提示後、利用者からの発送依頼を受け、当社が受諾可能と判断し発送を承諾した時点を指します。
- 第24条(危険物・輸出規制等の申告)
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- 利用者は、取り扱う貨物が危険物に該当する場合、その旨を正式見積もり依頼時に、当社へ正確に通知しなければなりません。
- 利用者は、貨物が輸出管理規制の対象となるか否か、および仕向国・経由国の法令・国際制裁・輸入規制等により輸入が禁止または制限される貨物に該当するか否かを、自己の責任と費用において事前に調査・確認し、正式見積もり依頼時に当社へ正確に通知しなければなりません。
- 第25条(料金・支払)
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- 登録費用は発生しません。
- 利用料金は発送確定後に当社発行の請求書に基づき発生します。正式見積もりを基準とし、変更が生じた場合は速やかに通知します。
- 支払方法は銀行振込とし、当社指定の支払期日までに完了するものとします。
- 当社は、利用者の信用状況に応じて支払条件を個別に定め、事前入金を求めることができます。
- 発送確定後のキャンセルは不可とし、発生済費用の返金には応じません。
- 支払遅延があった場合、当社はサービス停止・債権譲渡・法的措置が可能です。利用者は、当社が負担した合理的な債権回収費用(弁護士費用・訴訟費用を含む)を負担するものとします。
- 当社は、本条に基づく措置を講じたことにより利用者に生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 第26条(引受拒絶)
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当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供(発送受付を含む)を拒絶し、又は既に受領した貨物の発送を取消すことができます。
- (1) 本サービスの申込みが本規約その他当社指示に従っていないとき。
- (2) 貨物が本サービスの内容・仕様に適合しないとき。
- (3) サービスの提供に関し、利用者が当社に対し通常を超える特別な負担・作業を要求したとき。
- (4) 当社が利用する運送事業者(FedEx 等)が当該仕向国・地域向けサービスを提供していない場合、又は運送事業者の運送約款若しくはサービスアラートに基づき発送を停止しているとき。
- (5) 国際制裁、戦争・内乱、政情不安、感染症の流行、天災その他の事由により、当社が当該国・地域への輸送を安全上又は法令上不適当と判断したとき。
- 前項により当社が発送依頼を拒絶し、又は取消した場合であっても、当社は利用者及び第三者に対して一切の責任を負わないものとし、既に発生した費用(保管料・梱包料・返送料その他実費を含む)を利用者に請求できるものとします。
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当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供(発送受付を含む)を拒絶し、又は既に受領した貨物の発送を取消すことができます。
- 第27条(配送不能時の取扱い)
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- 当社は、私書箱その他郵便番号のみを宛先とする場所への配送を行いません。
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次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、利用者の費用負担において、合理的な範囲で貨物を利用者へ返送し、又は利用者の登録住所その他当社が把握する利用者の指定先住所に返送することができるものとします。
- (1) バイヤーを合理的に特定又は発見できない場合。
- (2) バイヤーが貨物の受領を拒絶した場合。
- 前項の返送が不可能又は著しく困難であると当社が判断した場合、当社は、利用者及び第三者に対して一切の責任を負うことなく、貨物を廃棄又は処分し、これに要した運送料金及び関連費を利用者に請求できるものとします。
- 第28条(免責・責任制限)
- 当社が航空輸送(クーリエ)サービスに関して利用者に対して損害賠償責任を負う場合における賠償責任の総額は、当該損害が発生した個別のサービスに関して、利用者が当社に支払った利用料の額を上限とします。
- 第29条(本サービスの法的位置づけ:輸出者)
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- 当社は、航空輸送(クーリエ)サービスにおいて、通関手続その他の実務上の要請により、輸出者(シッパー)として輸送書類、輸出申告その他の書面上に表示され、または輸出者として手続を行うものとします。
- 前項にかかわらず、航空輸送(クーリエ)サービスにおける国際輸送は、当社が選定する航空運送事業者(クーリエ事業者を含みます。)その他の第三者により実施され、輸送区間における貨物の滅失、毀損、遅延その他の事故に関する責任関係は、当該第三者の運送約款および適用法令に従って処理されるものとします。
- 当社が利用者に対して負う責任の範囲および賠償責任の上限は、第12条および第28条に定めるところによるものとし、当社が輸出者として表示され、または輸出者として手続を行うことは、当社の責任範囲を拡張し、または変更するものではありません。
- 第3章 海上輸送サービス特則
- 第30条(総則:当社の立場)
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- 本章は、当社が海上輸送サービスについて、運送取扱人または外航利用運送事業者として本サービスを提供する場合の条件を定めるものとします。
- 当社が商社として売買契約の当事者となる取引については、第32条に定める特則を適用し、当該取引に付随する運送・物流業務については、本章の運送関連条項を準用するものとします。
- 第31条(外航利用運送・運送取扱としての業務内容)
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- 当社は、利用者の依頼に基づき、外航利用運送事業者または運送取扱人として、貨物の受託、集荷、保管、梱包、通関手配、船積みおよび引渡しに関する業務を行います。
- 当社は、本サービスの提供にあたり、自己の裁量により第三者を使用することができるものとします。
- 当社は、運送経路、運送手段、積替え、保管場所その他の運送条件について、合理的な範囲で裁量を有するものとします。
- 第32条(商社として提供する場合の業務内容)
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当社が商社として本サービスを提供する場合、当社は利用者との間で売買契約を締結し、以下の業務を行います。
- (1) 貨物の売買および輸出に関する契約当事者としての業務
- (2) 貨物の集荷、保管、梱包、再梱包、パレタイズ、ラベリング等の物流関連業務の手配または実施
- (3) 海上輸送、輸出通関、海事検査その他一連の輸出関連業務の手配
- (4) Incotermsに基づく引渡しおよび危険負担の履行
- 前項の物流関連業務は、当社または当社が選定した第三者により実施されるものとします。
- 前各項の業務の実施有無、作業内容、費用および責任範囲は、当社が提示する見積書または個別契約において明示的に合意された範囲に限定され、明示されていない業務について当社は実施義務を負いません。
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利用者は、貨物について、次に該当する事項がある場合には、見積依頼時までに、かつ正確に当社へ申告するものとします。
- (1) 温度管理が必要な貨物(冷蔵、冷凍、温度逸脱不可等)
- (2) 危険品に該当する貨物(UN番号付与対象等)
- (3) 輸出規制、許認可、その他法令上の制限が存在する貨物
- (4) 重量物、長尺物その他特殊な荷姿または取扱条件を要する貨物
- (5) その他、通常の取引または海上輸送において特別な対応を要する条件
- 前項の申告が適時になされなかった、または不正確であったことにより生じた、追加費用、作業遅延、輸送不能、貨物の滅失・毀損、契約解除その他一切の不利益について、当社は責任を負いません。これにより当社に損害または追加費用が発生した場合、利用者はこれを補償するものとします。
- 法令、船社、港湾、通関当局その他第三者の判断、または天災、事故その他不可抗力により、見積内容または業務内容の変更もしくは中止が必要となった場合、当社はその結果について責任を負いません。
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当社が商社として本サービスを提供する場合、当社は利用者との間で売買契約を締結し、以下の業務を行います。
- 第33条(付帯作業および追加サービス)
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- 当社は、輸出通関業務を自ら行わず、通関業者に委託して手配します。
- 利用者は、輸出通関に必要な正確かつ完全な書類および情報を、当社指定の期限までに提出するものとします。
- 第34条(輸出通関および検査対応)
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- 海事検査その他法令または関係機関の要請により検査対象となる貨物については、所轄機関による出荷前検査、立会検査または書類検査等が実施されることがあります。
- 当社は、前項の検査に関し、必要な実務上の対応、手配または立会を行うことがありますが、当該検査の結果、内容または判断について一切の責任を負わないものとします。
- 検査に関連して発生する費用(検査費用、再検査費用、保管料、滞留料、スケジュール変更に伴う追加費用その他一切)は、すべて利用者の負担とします。
- 第35条(Incotermsおよび契約関係)
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- 本サービスにおける輸送区間は、原則として日本国内の引取地から仕向地港までとします。
- 責任範囲、費用負担および危険負担は、当該取引に適用されるIncoterms(最新版)に従うものとします。
- 第36条(危険物・特殊貨物)
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- 危険物、温度管理貨物、重量物等の特殊貨物については、事前申告を必須とします。
- 事前申告がない場合、当社は本サービスの提供を拒否、または中止できるものとします。
- 第37条(責任範囲、免責および責任制限)
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- 当社が運送取扱人または利用運送事業者として本サービスを提供する場合、当社は、法令により免責が認められない場合を除き、自己の故意による場合を除いて、貨物の滅失、損傷、遅延その他一切の損害について責任を負わないものとします。
- 前項にかかわらず、当社の責任が認められる場合であっても、当社の賠償責任は、当該貨物1梱包または1運送単位あたり、当社が別途定める上限額、または適用される法令もしくは国際条約に基づくSDR基準のいずれか低い額を限度とします。
- 当社は、第三者の行為または不作為により生じた損害について、適用される法令により当社が責任を負うことが認められる場合を除き、責任を負いません。
- 第三者が適用法令、国際条約、運送約款、保管約款その他規定により免責または責任制限を受ける場合には、当社も当該第三者と同一の範囲で免責または責任制限を受けるものとします。
- 当社が商社として本サービスを提供する場合における売買上の危険負担および責任範囲は、当該売買契約および適用されるIncotermsに従うものとし、当社が物流手配を行った場合であっても、当該物流手配に起因する責任を除き、当社の売買上の責任を拡張または変更するものではありません。
- 第38条(料金、精算および支払)
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- 本サービスの対価、運賃、諸費用は、見積書、個別契約または当社が別途提示する料金表に基づきます。
- 税関検査、海事検査、倉庫保管、再梱包、パレタイズ、ラベリング、デマレージ、ディテンション、キャンセル料、船腹変更料その他本サービスの遂行に付随して発生する一切の費用は、当社の故意による場合、または適用される法令により利用者の負担とすることが認められない場合を除き、利用者の負担とします。
- 利用者が支払期日までに支払いを行わない場合、当社は、本サービスの全部または一部を停止し、貨物の引渡しを留保することができます。この場合、当社は、未払金の全額が支払われるまで、貨物の引渡し、書類の交付その他一切の履行を留保することができます。
- 前項の当社措置により利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
- 第39条(貨物保険)
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- 当社は、貨物保険を付保する義務を負いません。
- 利用者は、自己の責任と費用において、必要に応じ貨物保険を付保するものとし、付保しなかったこと、または付保内容が不十分であったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 利用者の依頼により当社が貨物保険の手配を行う場合、当社は保険契約の媒介または事務代行を行うに過ぎず、保険条件、保険金支払の可否または金額について一切責任を負いません。
- 保険事故が発生した場合における保険金の請求、立証、交渉等は、利用者の責任において行うものとします。
- 第40条(荷受不能・未払時の責任および費用負担)
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- 荷受人が仕向地において貨物の引取りを拒否し引取り不能となった場合、または運賃、関税、諸税、公課、保管料その他貨物に関して発生する一切の金銭債務の支払いを行わない場合、当該貨物に関して発生する一切の費用、損害および責任は利用者が負担するものとします。
- 前項の場合、当社は利用者に対し、返送、転送、保管、売却、廃棄その他当社が合理的と判断する処分を行うことができ、これに要する費用および損害は利用者の負担とします。売却を行った場合、その売却代金は当社が負担した費用、損害および債権に充当し、不足がある場合は利用者が補填し、残額が生じた場合であっても当社は返還義務を負いません。
- 当社が前項の処分を行ったことにより利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
- 当社が負担した費用または立替金がある場合、当社は利用者に対しこれを請求でき、利用者は当社からの請求を受けた日から10営業日以内に支払うものとします。
- 第41条(契約終了後の存続)
- 本章に基づく契約が、その理由のいかんを問わず終了した後であっても、第37条、第38条、第39条、第40条、第17条、第18条、第20条の各規定は、その性質上、契約終了後も有効に存続するものとします。
- 第4章 附則
- 第42条(施行)
- 本規約は2026年1月16日より施行されます。
